Vol.1 建築基準法・建築・確認申請について
■建築基準法
 この法は住宅を含めた全ての建築物を造るときに、敷地、構造、設備、用途、に関して最低の基準を定め、生命、健康、環境、財産の保護、土地の有効利用、そして公共の福祉を図る事を目的として定められたものです。そのため一定規模以上の建築物の工事に際して、建築主は建築主事の確認を受ける事が義務づけられています。(建築確認申請)
 基準法には施行令、施行規則、その他告示条例と、地方公共団体がその地方の気候、環境、特殊性によって、特に安全上、防災上、衛生上必用な制限を定めた建築安全条例などがあります。

■建築

 基準法による建築とは、新築、増築、改築、移転する事をいいます。増築とは床面積を増すことと、同一敷地内に別棟を造る事をいい、改築は建物の一部を除去し、従前と同じ用途、規模、構造で建てる事をいい、 移転は同一敷地内で移動することをいいます。いずれも一定規模以上のものは確認を受ける事になります。

■確認申請・・・・・施主が出すものですよ(^^;

 建築物は工事がある程度進んでから、建築基準法に適合しているかどうかチェックしたのでは、たとえ不適合な部分があっても是正する事は困難ですから、その工事に着手する前に設計図に対し、建築関係法令に基づいた適法性を確認することになります。そのため建築主は、建築工事の着工前に建築主事に対して確認申請書を提出し、その確認を受ける事が義務づけられています。
 この手続きを確認申請といい設計事務所等、有資格者が代理人となって代わりに手続きをします。

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